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台湾月報

汎用DB:詳細
年月日 2013/11/04
分類 一般経済
記事 自由経済モデル区の運営本部としては、営業所得税は10%。
掲載紙、掲載面 経A15
備考 上海自由貿易試験区に対抗するため、台湾の自由経済モデル区は実質的な優遇措置を打ち出した。今後は有名な国際企業が台湾の自由経済モデル区に運営本部を設置した場合、状況に応じ、10%の営業所得税の優遇措置を採り、中国の台湾企業が中国から振り込んだ株利営業利益が投資に使用される場合には、所得税源泉の免税が適用され、二重課税を避けることができる。
エディタV2