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台湾月報

汎用DB:詳細
年月日 2016/08/30
分類 安全保障・軍事
記事 海軍の錦江級哨戒艇「金江艦」の対艦ミサイル雄風三号誤射事件関連
掲載紙、掲載面 聯1,2、時1,5、自2,3
備考 (1)高雄地検は29日、中尉の許博為と下士官の陳銘修を職務怠慢罪、軍曹の高嘉駿を業務上過失致死罪などで起訴した。 (2)検察側は本件は過失による事件であり、陰謀又は不法な動機はなかったと認定。 (3)国防部は29日、記者会見を行い、本件に関する行政調査の結果を発表した。呉宝?・国防部代理総督察長は、中尉の許氏と下士官の陳氏が訓練の範囲と程度を誤解したほか、訓練の準備とミサイル射撃の警戒任務などが重なっていたため、うまくこなせなかったなどの点を指摘した。 (4)海軍は7月初旬、軍士官7人に対する処分を発表したが、29日にその懲戒処分の範囲を更に拡大することを確認した。 (5)海軍は重要武器装備の損失を招いたとして、軍曹の高氏に賠償を求める予定。
エディタV2