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食品(肉製品、卵・卵製品、果物・野菜など)

内容
1.台湾から日本への持ち込み
海外から日本への肉製品や果物・野菜等の持込みは法律で厳しく制限されています。
日本に肉製品や果物・野菜等を違法に持ち込むと重い罰則(3年以下の懲役又は300万円以下(法人の場合は5,000万円以下)の罰金等)の対象になります。悪質な持込みと判断された場合は、警察に通報されます。また、違法な持込みにより、逮捕された人もいます。
海外から日本へ肉製品や果物・野菜等を持ち込まないでください。
詳細は、農林水産省 動物検疫所又は植物防疫所にお問い合わせください。

○日本への肉製品等の持ち込み
https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html
○日本への果物・野菜等の持ち込み
https://www.maff.go.jp/pps/j/trip/keikouhin.html







 
2.日本から台湾への持ち込み
日本から台湾への肉製品や果物・野菜等の持込みは法律で厳しく制限されています。
台湾の法令に基づき、違反者には多額の罰金や入境拒否等の処罰を科される場合があります。台湾に渡航される際にはご注意ください。
また、肉製品と同様に卵・卵製品も動物検疫の観点から持ち込みが厳しく制限されています。台湾では税関等への申告なしに、「高病原性鳥インフルエンザ発生国」から卵・卵製品を持ち込んだ場合、動物検疫の観点から通常より厳しい罰則が科されます。現在、日本は「高病原性鳥インフルエンザ発生国」であることから、日本のコンビニ等で販売されている半熟ゆで卵や、半熟ゆで卵を使ったサンドイッチ等の卵・卵製品を税関等への申告なしに台湾へ持ち込み、高額な罰金を科される事案が度々発生しています。
台湾の空港到着時に、お持ちの肉製品、卵・卵製品が動物検疫の対象となる物品かどうか判断に困る場合は、税関等に申告し、税関等職員の指示に従ってください。
ご不明点があれば、台湾・農業部動植物防疫検疫署ウェブサイト(https://www.aphia.gov.tw/ws.php?id=4502)を参照ください。

○動植物検疫の観点から台湾への持込みが制限されている動植物産品の一覧は以下ウェブサイトを御確認ください(英語及び中国語)。
https://www.aphia.gov.tw/ws.php?id=10719