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家庭問題・DV被害支援に関する情報

更新日時
コンテンツ

1 子の親権・連れ去り問題について

もう一方の親の同意なくお子さんを連れて国外に移動すると台湾において刑事訴追等の対象になる場合があります。お子さんを連れて渡航する場合は注意が必要です。 具体的な事案については、適切な相談機関・団体または専門の弁護士に相談されることをお勧めします。

2 お子さん(未成年者)の旅券等申請について

旅券法に基づき、お子さん(未成年者)の旅券や帰国のための渡航書の申請を受ける際、申請書内の「法定代理人署名」欄に父親か母親(法定代理人)のどちらか一方に旅券等の発給に同意する旨の署名が必要です。

ただし、一方の親から旅券等の発給に同意しない旨の意思表示がなされた場合には、有効な父母(法定代理人)の同意が存在しないことになるので、通常、そのお子さんの旅券等の発給はできなくなります。

3 家庭内暴力(DV)について

当地には、家庭内暴力(DV)を含め、家庭の問題に対応する相談機関・団体があり、シェルター、カウンセリング、弁護士の紹介や法律相談、育児支援等の情報提供をしています。これらの中には日本語で対応してくれる機関もありますので、一人で悩まずに、早めに各種団体・機関や周囲の人にご相談されることをお勧めします。

4 通報・相談窓口について

(1)緊急性が高い場合(差し迫った危機の場合)

  • 警察(110)
    ※警察を呼ぶ際に、中国語のできない方は、以下の外国人専用ホットラインを利用することもご検討ください(台北市、台中市及び高雄市のみ)。
組織名 電話番号
台北市政府警察局外事科外事服務ステーション 02-2556-6007
(24時間、英語対応)
台中市政府警察局外事科外事服務ステーション 0922-958-110
(24時間、英語対応)
高雄市政府警察局外事科外事服務ステーション 07-215-4342
(24時間、英語対応)

(2)DV被害・性犯罪・虐待等のホットライン(113)

113番は、DV、性犯罪、セクハラ、虐待等に関する相談ホットライン(衛生福利部)であり、24時間体制で日本語による相談(電話・インターネットの双方)が可能となっています。

(3)相談窓口について

本リストは一般的な情報提供として作成したもので、当所が紹介・斡旋するものではありません。各機関への連絡・照会等は直接ご自身で行っていただくようお願いします。また、これら機関とのトラブル等については、当所として一切責任は負えませんので、あらかじめご了承の上、ご利用下さい。 日本語での相談をご希望される場合は、機関・団体によって対応できる場合がありますので、ご相談される際に「Japanese, please(ジャパニーズ,プリーズ)」とお伝えください。

機関・団体名 TEL HP
内政部移民署・外国人生活相談サービス 1990
(24時間、日本語可)
こちら
台北市・新移民心理カウンセリングサービス(台北市以外にお住まいの方も相談可) 02-3393-7885
(9:00-22:00、中国語)
こちら
台湾新住民家庭成長協会 02-2369-1001
(9:00-12:00、13:30-18:00、日本語可)
こちら
現代婦女基金會 02-7728-5098
(事前予約制。通訳手配可)
こちら

(4)法律支援

(5)その他

  • よりそいホットライン(厚生労働省の補助事業)
    海外からでも電話又はオンラインチャットを通じて相談(性的被害、DV、セクハラ、パワハラ、離婚など)を行うことが可能です。
  • 外務省特設ページ(孤独・孤立及びそれに付随する問題でお悩みの方へ)