1.11月26日、公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」に署名しました。
2.本取決めは、所得が生じる地域(源泉地)での課税の制限,課税上の問題の解決、税務上の協力関係について定める ものであり、日台間の健全な投資・経済交流の促進に資する内容となっています。
3.本取決めでは、具体的に以下のような内容が規定されています。
(1)日台間で支払われる配当などについて、源泉地における課税の税率を以下のとおり引下げ。
配当 利子 使用料
10% 10% 10%
(2)企業が進出先の税務当局から受けた課税について問題が生じた場合に、これを解決する枠組みを創設。
(3)日台それぞれにおけるより効果的な税務行政の執行のため、租税に関する情報を日台間で交換する枠組みを創設。
○日台民間租税取決め(英文)(本文)
○日台民間租税取決め(和文仮訳)(本文)
4.なお、この取決めは、次のものについて適用されます。
(a) 日本国については、
(i) 課税年度に基づいて課される租税に関しては、平成29年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
(ii) 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、平成29年1月1日以後に課される租税
(b) 台湾については、
(i) 源泉徴収される租税に関しては、平成29年1月1日以後に支払われる所得
(ii) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、平成29年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
(c) 第25条(情報の交換)に関しては、平成29年1月1日以後に開始する課税年度の租税又は同日以後に課される租税に関する情報