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台湾の運転免許保有者が日本において車両を運転するための制度

更新日時
5月更新

日本では、台湾の国際運転免許証の使用は認められていませんが、台湾の運転免許証を保有している方は、以下の方法で日本において自動車やバイク等の車両を運転することができます。

1.運転免許証の日本語翻訳文の取得【短期滞在者向け】

【運転免許証の日本語翻訳文を利用した運転】

運転時に必要なもの ① 有効な台湾の運転免許証
② 当該免許証に対応する日本語翻訳文指定された機関が発行したものに限ります。下記申請先をご確認ください。)
③ 最終入国日が記載されている旅券(警察官が日本への最終入国日を確認するために旅券の提示を求める場合があります。更新前の旧旅券の場合に注意してください。)
運転できる車種 台湾で運転が認められている車種に相当する日本の車種 ◆詳細はこちら
間違えやすい例として、台湾の「小客車」免許を保有している場合、乗車定員9人以下の乗用車を運転できますが、日本の「普通」免許で運転することができる乗車定員10名の乗用車は運転できない点に留意してください。
運転できる期間 【短期滞在者】
① 日本に入国後1年以内 ※2
  かつ
台湾の運転免許証の有効期間内 
※1 上記の期間外に運転すれば無免許運転となり、罰せられます。
※2 日本から一度出国して再入国した場合は、再入国した日から1年という計算になります。

【長期滞在者】
住民基本台帳に記録されている方(長期滞在者等)は、出国の確認又は再入国の許可等を受けて日本から出国し、3か月以上の期間を空けて日本に入国した場合、その入国の日が運転することができる期間の起算日となります。しかし、出国してから再び日本へ入国するまでの期間が3か月未満の場合は、その入国の日は運転することができる期間の起算日とはなりません。
◆詳細はこちら



 【日本語翻訳文の取得方法】
台湾で取得
台湾日本関係協会
(窓口は台湾各地にある交通部公路局の監理機関)
日本で取得
○ 台北駐日経済文化代表処の各事務所
○ 一般社団法人日本自動車連盟(JAF)
○ ジップラス株式会社

【日本語翻訳文に関する注意事項】
  • 日本語翻訳文は、上記の機関が作成・発行したものに限られます。申請要領は各機関にお問い合わせください。
  • 運転免許証の記載内容に変更がない限り、日本へ入国するたびに日本語翻訳文を取得し直す必要はありません。一方、台湾の運転免許証を更新した場合や同免許証の記載事項に変更があった場合には、日本語翻訳文を新たに取得し直す必要があります。
  • 日本語翻訳文では、日本においてタクシーやバスを営利目的で運転することはできません。日本の第二種運転免許(職業免許)を取得する必要があります。
  • 上記手続で取得した日本語翻訳文は、次の「2.日本の運転免許証の取得」の手続をする際の申請書類に利用することができます。
  • 過去に交通部公路局で発行された翻訳文には運転条件の記載がない場合があります。運転条件が付されている方で、翻訳文に条件の記載がない場合は、公路局に相談・お問い合わせください。
 【交通部公路局公路局HP】

2.日本の運転免許証の取得【長期滞在者向け】

日本当局は、台湾の運転免許証を保有する者に対して日本の運転免許試験の一部免除措置を採っています。申請者の運転に関する必要な知識等又は運転に関する技能を確認し、運転することに支障がないと認められた場合には、免許試験の一部(学科試験及び技能試験)が免除されます。ただし、視力、聴力その他の身体機能の試験及び運転経歴の確認は免除されません。
なお、以下の内容は一般的な手続を紹介しているため、実際に申請を行うに際は、申請者の住所地を管轄する都道府県警察の運転免許試験場又は運転免許センター(以下「運転免許試験場等」という。)に対し、必要な書類等の詳細を確認してください

【日本の運転免許証の取得方法】

主な対象者
住民基本台帳に記録されている方(長期滞在者等)
※台湾の運転免許証の取得後、台湾での滞在期間が通算3か月未満の方は非対象です。
※代理人による申請は認められないため、申請者本人が必ず申請してください。
運転できる車種
台湾で運転が認められている車種に相当する日本の車種 ◆詳細はこちら
申請先
※ご自身で申請先の運転免許試験場等に確認して下さい。
申請者の住所地を管轄する都道府県警察の運転免許試験場又は運転免許センター
申請に必要な書類
※一般的な例を右に記載しておりますが、必ず申請先の運転免許試験場等に詳細を確認してください。
ア 申請書
申請書と併せ、一定の病気の症状等に関する質問票を提出する必要がある。
イ 申請用写真1枚
大きさ3.0×2.4センチメートル。申請前6か月以内に撮影、無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。
ウ 本籍記載の住民票の写し
 住民基本台帳法の適用を受けない方は旅券等
エ 健康保険の被保険者証、マイナンバーカード、在留カード等(提示のみ)
オ 台湾の運転免許証 
カ 台湾の運転免許証の日本語翻訳文

入手方法は1をご確認ください。
オ 免許証取得後に台湾に3か月以上滞在していたことを証明する書類
例えば、旅券に押された台湾出境及び日本入国の認印等を確認することなどがあります。
ク 発行手数料
免許証の有効期間
滞在予定期間の長短にかかわらず最長3年1か月

【日本の運転免許証に関する注意事項】
  • 本制度を利用して日本の運転免許証を取得した場合、日本においてタクシーやバスを営利目的で運転することはできません。日本の第二種運転免許(職業免許)を取得する必要があります。
  • 日本の運転免許証を取得した際に、保有している台湾の運転免許証を没収されることはありません。

3.その他

日本と台湾では交通ルールに大きな違いがあることから、以下の資料を参考にしながらその違いを理解し、安全運転に努めてください。
なお、本件資料が作成された時よりも厳罰化が進んでいるものもありますので、十分に留意してください。

資料:警察庁HP(外国人向け教材)
資料:日台間の交通ルールの違い