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国と特に密接な関係がある公益財団法人への該当性について(公表)

更新日時

2008年 12月 26日作成
2017年 8月 7日更新

コンテンツ

 

平成29年8月7日

 

公益財団法人日本台湾交流協会

 

国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について(公表) 

 

当法人は、国家公務員法等の規定に関し、国家公務員であった者が法人の役員として再就職する場合に事前に政府に届出をおこなうことが必要な「国と特に密接な関係がある法人」に該当しますので、その旨公表いたします。 

 

本件連絡先  

電 話 03-5573-2600  
FAX 03-5573-2601  
電子メールjtea-k1#k1.koryu.or.jp

※ 迷惑メール対策で「@」を「#」にしています。E-mailでのお問い合せの際には、「#」を「@」に置き換えて送信して下さい。 

 

 (参考) 国家公務員法等の規定 

○ 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の241項第4号 

○ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第54条第1項において準用する国家公務員法第106条の241項第4号 

○ 職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第32条 

○ 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号)第18条 

○ 職員の退職管理に関する内閣官房令(平成20年内閣府令第83号)第条 

○ 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令(平成20年内閣府令第84号)第