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来所が困難な方に対する特例措置について

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台北及び高雄事務所では、令和4年4月1日から、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始しています。

次の条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び事前に郵送又は電子メールで送付された提出書類の原本確認を行うことによって、台北又は高雄事務所に来所いただくことなく、在外選挙人登録申請ができます。

特例措置対象者

  1. 台北又は高雄事務所から遠く離れた地域(注)にお住まいの方
    (注)高雄事務所管轄区域にお住まいの方は、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、台東縣、澎湖縣(台北事務所管轄区域にお住まいの方は台北事務所までご相談ください)
  2. 上記1.のほか、在外選挙人登録申請のために来所できない特別な事情がある方
なお、上記条件には様々なケースが考えられますので、本件特例措置の利用をご検討の際は、必要書類を送付する前に、台北又は高雄事務所までご相談ください

申請方法

(1)

事前に台北又は高雄事務所まで以下の必要書類を郵送又は電子メールの添付ファイルを送付してください。送付の際は、下記【お問合せ先】の住所又は電子メールアドレスに送付してください。
在外選挙人名簿登録申請書
申請時出頭免除願書
※ビデオ通話の対応は、各事務所開所日時となりますので、各事務所の開所日時をご確認の上、ビデオ通話希望日時を記載いただきますようお願いいたします。
旅券身分事項ページ写し
住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)

(2)

(1)の必要書類が当所に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。

(3)

ビデオ通話では、Microsoft Teams、Cisco Webex又はZOOMを利用します。

(4)

ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。

(5)

以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
  ア 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
  イ (2)の結果、申請者ご本人と連絡が取れない場合
  ウ (3)及び(4)の結果、ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合

(6)

電子メールの添付ファイルとして提出された申請書等の記載内容や署名が不鮮明な場合は、再提出をお願いすることがありますので、あらかじめお含みおきください。

(7)

本件特例措置の対象外の申請については、従来通り、必要書類を台北又は高雄事務所に、申請者ご本人又は同居家族の方が持参し、手続きを行うことが必要です。

お問合せ先

公益財団法人 日本台湾交流協会台北事務所 領事室
住所 台北市松山区慶城街28號通泰商業大樓
電話 (02)2713-8000(内線2111、2112)
FAX (02)2713-0975
E-mail ryoji-k1@tp.koryu.or.jp
公益財団法人 日本台湾交流協会高雄事務所
住所 高雄市苓雅区和平一路87号9F・10F(南和和平大樓)
電話 (07)771-4008
FAX (07)771-2734
E-mail ryoji-k1@ka.koryu.or.jp