2018年6月1日より、新たに海外に転出される方で、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されている方が、当該市区町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に、当該市区町村の選挙管理委員会に対して直接申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。
詳しくは、お住まいの市区町村選挙管理会にお問合せください。
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既に在外選挙人証を入手されている方が、一時帰国などで日本国内に転入届を提出(住民票を作成)しても、転入先の市区町村が在外選挙人名簿登録先の選挙管理委員会と同一で、住民基本台帳に記載された後、4か月以内に他の市区町村に転出することなく国外に転出した場合は、在外選挙人名簿から抹消されないこととなりました(お手持ちの在外選挙人証は引き続き有効となります)。ただし、転入先が登録先の市区町村と異なる場合や転入後4か月を経過して転出した場合は、お手持ちの在外選挙人証は無効となり、改めて当事務所での在外選挙人登録申請が必要となりますので、ご注意ください。