1 後援名義について
各種事業を企画されている団体等で,日本台湾交流協会後援名義の使用を希望される場合は,下記の要領を御確認の上,申請書類を添えて
郵送にて申請ください。ただし、書類の不備、記入漏れ等があると書類を再提出していただくことになり時間を要する場合がありますので、
事前に電話によるご相談をお勧めいたします。
(1)後援名義の名称には次の3つがあります。
ア 公益財団法人 日本台湾交流協会
イ 公益財団法人 日本台湾交流協会台北事務所
ウ 公益財団法人 日本台湾交流協会高雄事務所
(2)後援名義の申請場所は、主催団体の所在する地域を管轄する事務所に申請願います。
但し、主催団体の所在地が台湾にあり、「公益財団法人 日本台湾交流協会」の名称を申請したい特別な理由がある場合は、主催団体の所在地
を管轄する事務所にお問い合わせ下さい。
【台北事務所管轄地域】:台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹県、宜蘭県、
苗栗県、台中市、花蓮県、彰化県、南投県、金門、連江
【高雄事務所管轄地域】:高雄市、台南市、屏東県、台東県、嘉義県、嘉義市、雲林県、澎湖県
●後援名義の申請先及び名称
※特に理由がある場合のみ。事前に必ず管轄地域の事務所にご相談いただくようお願いいたします。
(3)事業の内容によっては,日本台湾交流協会後援名義の使用を認めない場合がありますので,あらかじめ御了承ください。(下記4)
2 申請受付期間
後援名義等使用開始希望日(パンフレット等への印刷,ホームページ等で広報を開始する日を含む)の一月半前までに申請をしてください。
なお,直前の申請や,申請書類に不備がある場合は,審査をお断りすることがあります。
(注)パンフレット又はホームページ等において,後援名義を記載する場合は,「使用許可」の通知が交付されるまでは,後援名義を申請し
ている場合であっても,「交流協会後援(予定)/(申請中)」等の記載は認めません。
3 申請に必要な書類等
後援名義等を申請される場合は,以下の(1)から(5)の書類を御準備ください(類似する書類がない場合には,必ず御作成ください。)。
なお,以下の(1)及び(2)については,必ず所定の様式にて御作成ください。
必要に応じ御準備いただいた以下の書類以外にも,追加書類の提出をお願いすることがありますので,あらかじめ御了承ください。
(1)後援名義等使用許可申請書兼誓約書(Word)
<記入に際する注意点>
●別添ひな形の「3 遵守する事項」を御了承の上,作成してください(同事項の変更は認められません)。
●代表者の欄には,事業開催における代表者ではなく,事業主催団体(若しくは申請団体)の代表者を御記入ください。
●必要事項を御記入の上,必ず公印(団体印)を押印してください。
(2)開催要項(Word)
<記入に際する注意点>
●すべての項目に必ず御記入ください。
●様式内「7.後援名義等の使用開始希望日」については,申請団体が当協会後援名義等を使用(パンフレット等への印刷,ホームページ等
で広報を開始する日も含まれます。)される希望日を御記入ください。許可日から等の記入は認められません。
●様式内「11.本事業の日本台湾交流協会への後援名義等申請歴」の「前回の後援名義使用許可通知番号」は,当協会が交付した使用許可通
知書の許可日の上に記載されております。
(3)当該事業の収支予算書(Excel) ※このほかの様式も可。
<記入に際する注意点>
●作成について御不明な場合は記入例を御参照ください。
●複数の団体から協賛金等を受ける場合は,団体名及び団体ごとの内訳を記入し,別紙若しくは収支予算書に御記入ください。
(4)事業の概要に関する書類
① 企画書,出品作品リスト(展覧会等),作品の内容(映画,演劇等),プログラム,募集要項(公募展,コンクール等)等,事業の概要
がわかる資料(すべての事業の申請に少なくともいずれか一点必要となります。)
②スポーツ事業等については,事故防止,救護体制及び補償(保険等)措置等について適切な措置が講じられていることがわかる資料
※食品提供のある事業等については公衆衛生上等の措置について適切な措置が講じられていることがわかる資料を御提出戴く場合があります。
(5) 申請者の概要(Word)
主催者と申請者が異なる場合は、両者の関係性のわかる書類(契約書等)を御提出下さい。
(注)案件によっては、「役員名簿」「定款もしくはそれに準ずる書類」(規約、会則、寄付行為等)を御提出戴く場合があります。
4 後援名義等を御使用いただけないもの
・公序良俗に反する事業
・営利を目的とした事業または公益性が乏しい事業
・政治団体,宗教団体及びそれらに類した団体が行う事業
・政治及び宗教の要素が強い事業
・事業を開催することにより,特定の団体等の利益につながるおそれがある事業
・主催者の事業運営能力等に疑義がある事業
・我が国又は台湾の紹介,若しくは日台親善に寄与することが認められない事業
・過去5年以内の申請歴において,当協会と主催者(又は申請者)の間で誓約した事項を遵守していないことが認められる団体等からの申請
(「後援名義等使用許可申請書兼誓約書」の4.参照)
・過去5年以内に交流協会の後援名義等の不正使用及び虚偽の申請が認められる事業又は団体等からの申請
・その他,不適切と認められる事業
5 事業終了後の報告について
事業開催期間満了後,3か月以内に以下の書類を添えて御報告ください。事業の報告がない場合,今後同団体等が扱う事業に対して日本台湾
交流協会後援名義の使用許可申請がなされたとしても,後援名義等付与できないことがあります。
(注)事業の都合上等で事業報告が行えない場合でも,必ず同理由と併せ中間報告として御提出ください。なお,必ず最終的な事業報告を御
提出ください。
(1)所定の事業報告書(Word)
(2)当該事業の収支決算書(Excel) ※このほかの様式も可。
(3)事業実施概要のわかる書類等
(4)日本台湾交流協会後援名義等を使用したパンフレット,ポスター等1部(ホームページ等にて使用した場合は当該ページをプリントアウト
6 問い合わせ先
(1)日本台湾交流協会東京本部
〒106-0032
東京都港区六本木3-16-33 青葉六本木ビル7階
電話番号:03-5573-2600
総務部 (※経済関係案件:貿易経済部)
(2)日本台湾交流協会台北事務所
〒10547
台湾台北市慶城街28號 通泰商業大樓
電話番号:+886-2-2713-8000
文化室 info-k1#tp.koryu.or.jp
経済関係案件:経済室 boeki-k1#tp.koryu.or.jp
(3)日本台湾交流協会高雄事務所
〒80272
台湾高雄市苓雅区和平一路87号9階
電話番号:+886-7-771-4008
文化室 bunka-k1#ka.koryu.or.jp
※スパムメール防止のため@を#に変えて表記しています。