標記について,厚生労働省より,外務省を通じて、以下のとおりお知らせが接到しましたので掲載いたします。
1 「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第84号)」が,平成28年11月24日に公布されたことにより,本年8月1日(施行日)以降は,公的年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されます。
2 詳しくは,以下の日本年金機構のホームページをご参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/international/english/index.files/leaflet.pdf (英語版,日本語版)