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2026年05月19日
お知らせ台北高雄
国外転出者向けマイナンバーカードの対象者は、マイナンバー制度が導入された2015年10月5日以降に国外転出届を提出した日本国籍者となります(マイナンバーがすでに付番されている方)。
申請内容やオンライン申請サイトの操作に関するお問い合わせにつきましては、申請サイトを運用するJ-LISが対応します。台北・高雄両事務所ではお答えできませんので、ご不明な点等については、以下の問い合わせ先まで直接お問い合わせください。
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