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台湾月報

汎用DB:詳細
年月日 2012/11/09
分類 両岸関係
記事 行政院会は8日、「両岸人民関係条例第17条修正案」を可決し、中国籍配偶者が居所を申請してから中華民国の身分証明書を取得するまでの年限を6年から4年に変更する旨決定。野党立法委員は激しく批判
掲載紙、掲載面 時20、連4、自8
備考 同修正案は、中国籍配偶者は、「国民権利義務の基本的常識」に関する認定を受ける必要があるという条件を付した。
エディタV2