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台湾月報

汎用DB:詳細
年月日 2016/09/14
分類 一般経済
記事 食器等の製造地に係わる食品安全衛生管理法施行細則の修正
掲載紙、掲載面 工A17
備考 衛生福利部食品薬物管理署は13日、「食品安全衛生管理法施行細則」修正草案について第2次予告を行った。それによると、食品、食品容器及び食品用洗剤の原産地について、最終製造や加工地の表示に限定し、パッケージ、包装、ラベルの貼付けを行った国などを表示した場合、最高400万台湾元を科される。年内に実施する予定。
エディタV2