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台湾月報

汎用DB:詳細
年月日 2014/11/04
分類 一般経済
記事 企業の税控除可能限度額の超過に対する罰金の軽減
掲載紙、掲載面 経A14
備考 即日より企業の税控除可能な限度額の超過額分に対する罰金が軽減される。財政部は限度額の超過額分に対する罰金を緩和・簡素化し、超過額分が10万台湾元以下である企業は一律超過額の0.2倍の罰金とし、期限内に罰金を納付した場合は0.1倍分を軽減するとした。
エディタV2