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台湾月報

汎用DB:詳細
年月日 2011/01/24
分類 一般経済
記事 税制
掲載紙、掲載面 工A2
備考 本年5月、初の2010年度海外所得最低税賦申告の開始に伴い、財政部が発表した新規定によると、信託業者が顧客の委託を受けて海外の有価証券に投資する場合には、個人投資家の海外所得が50万台湾元を超える場合、信託業者が1月末までに国税局に申告しなければならない。50万台湾元以下及び投資損失がある場合には自己申告となり財政部は業者へ申告を強制しない。
エディタV2