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台湾月報

汎用DB:詳細
年月日 2005/12/31
分類 一般経済
記事 金融持ち株会社自己資本比率修正関連
掲載紙、掲載面 工B1
備考 行政院金融監督管理委員会は、金融持ち株会社自己資本比率修正規定を公表。それによると、金融持ち株会社の自己資本比率が法定の100%に達していない場合、増資しなければ、200万元から1,000万元の処罰金を課され、利益配当も行えないほか、状況によっては、役員はいかなる費用も受領が制限されるとともに、同社の子会社の支店設立申請も制限される可能性がある。
エディタV2