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台湾月報

汎用DB:詳細
年月日 2012/08/31
分類 内政
記事 行政院は30日、「政党法」草案を閣議決定するとともに、党資産処理条項を策定。
掲載紙、掲載面 時10、連16、自2
備考 (1)党資産処理条項では、各政党は政党法施行後の2年以内に所有する資産を先に譲渡すべき、それが出来なかった場合は、6ヶ月内に信託の手続きを終わらせるべきと規定。 (2)朱敬一・国家科学委員会主任委員は、党資産の強制処分の弁法が無ければ、「党資産をゼロにする」との馬英九総統による公約に反するのではないかと指摘。これに対し、羅瑩雪・政務委員は、党資産の強制処分を盛り込むのは違憲になるおそれがあると反論。 (3)李鴻源・内政部長は中国時報によるインタビューで、羅瑩雪・政務委員の観点を支持すると表明し、党資産がやはり私有財産の領域に属するとの見解を示した。 (4)各政党の党職選挙も規制対象としたため、今後、党内選挙で選挙違反などがあった場合も法的措置が適用できる。 (5)政党補助金が申請出来るハードルを比例代表部分における投票率が5%に達するとの現在の規定が維持された。
エディタV2