本文へスキップします。

【全】言語リンク
【全・日】検索フォーム
検索キーワード
【全・日】ヘッダーリンク
【全】言語リンク-SP
【全・日】検索フォーム-SP
検索キーワード
よく検索される語
【全・日】ヘッダーリンク-SP
ページタイトル

加熱式たばこ・電子たばこ

内容


台湾の入境旅客の加熱式たばこの持ち込みに関しては、
●台湾に入境する旅客は加熱式たばこを持ち込んではならない
●入境時に携帯しているにも関わらず、税関に申告せず、税関検査で発見された場合は、菸害防制法等により、罰金が科され、また、発見された加熱式たばこについては、没収、廃棄又は返送される
こととされています。

日本で広く使用されている加熱式たばこは、台湾に持ち込むことができませんので、台湾に入境する際は、加熱式たばこを持ち込まない(機内預けの荷物も含む)ようご注意ください。
また、誤って持ち込んでしまった際は、台湾の空港到着時に税関申告カウンター(レッドラインカウンター)で申告し、税関職員の指示に従ってください。

税関に申告せずに税関検査で発見に至った場合には、違法であることを知らなくても処罰されますのでご注意いただくとともに、本邦出国時に「加熱式たばこを台湾に携行してほしい」等の勧誘には、絶対に応じないでください。

なお、電子たばこについては、台湾において使用、製造、輸入、販売等が全面的に禁止されておりますのでご注意ください。

○財政部関務署台北関からの注意喚起(英語)
https://web.customs.gov.tw/etaipei/singlehtml/1373?cntId=d45c51c3976e48c7b572cca762faef6a

○財政部関務署台北関 免税及び税の支払いについて(「C. Tobacco Products and Alcohols」参照(英語))
https://web.customs.gov.tw/etaipei/singlehtml/3396?cntId=5e14053a391049858903b4c6c8a2a65e